問題
選択肢
- 1都市計画区域は、必ず市町村の区域と一致しなければならない
- 2準都市計画区域は、都市計画区域外の区域で、市町村が指定する
- 3市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている
- 4市街化調整区域については、用途地域を定めてはならない
正解
3. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている
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解説
正解は「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている」という記述です。 【結論と趣旨(都市計画法13条1項)】市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域です(同法7条2項)。積極的に建物を建てていく区域なので、土地利用の混乱を防ぐため、必ず用途地域を定めて建物の用途や建ぺい率・容積率の枠をはめます。逆に市街化を抑制する市街化調整区域では、原則として用途地域を定めません。 【具体例】ある都市計画区域に区域区分(線引き)がされて市街化区域と市街化調整区域に分かれた場合、市街化区域側には住居・商業・工業などの用途地域が必ず指定され、開発許可も原則1000平方メートル以上で必要になります。一方の市街化調整区域側は用途地域なしのまま、開発・建築が厳しく抑えられます。 【誤りの記述】 ・「都市計画区域は必ず市町村の区域と一致しなければならない」… 誤り。都市計画区域は行政区域にとらわれず指定でき、複数市町村にまたがることも、市町村の一部だけを含むこともあります(同法5条)。 ・「準都市計画区域は、市町村が指定する」… 誤り。準都市計画区域は都市計画区域外の一定の区域について都道府県が指定します(同法5条の2)。 ・「市街化調整区域については、用途地域を定めてはならない」… 誤り。原則として定めませんが、法律上禁止されているわけではなく、あくまで「原則として定めない」にとどまります。
一問一答
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