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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第36問

問題

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1市街化区域内での1,000平方メートル未満の開発行為は、開発許可が不要である
  2. 2市街化調整区域内では、規模にかかわらず全ての開発行為に開発許可が必要である
  3. 3開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了公告前であっても建築物を建築できる
  4. 4都市計画区域外では、開発許可制度は一切適用されない

正解

1. 市街化区域内での1,000平方メートル未満の開発行為は、開発許可が不要である

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解説

正解は「市街化区域内での1000平方メートル未満の開発行為は、開発許可が不要である」という記述です。 【結論と趣旨(都市計画法29条1項)】開発許可は、無秩序な市街地の拡大を防ぐため、一定規模以上の開発行為(建築物の建築等のための土地の区画形質の変更)に都道府県知事等の許可を求める制度です。小規模な造成まで一律に許可対象とすると過剰規制になるため、区域ごとに面積の下限が設けられています。市街化区域では原則1000平方メートル以上が許可対象で、これ未満は許可不要です(施行令19条)。 【具体例】市街化区域内で900平方メートルの土地を造成して戸建住宅を建てる場合、1000平方メートル未満なので開発許可は不要です。これが1200平方メートルなら開発許可が必要になります。なお三大都市圏の既成市街地等では基準が500平方メートル以上に引き下げられます。 【誤りの記述】 ・「市街化調整区域内では、規模にかかわらず全ての開発行為に開発許可が必要」… 誤り。原則許可が必要ですが、農林漁業を営む者の住宅や農林漁業用建築物のための開発行為などは許可不要の例外があります(同法29条1項2号)。 ・「開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告前であっても建築物を建築できる」… 誤り。原則として工事完了の公告があるまでは建築物を建築できません(同法37条)。 ・「都市計画区域外では、開発許可制度は一切適用されない」… 誤り。都市計画区域外でも1ヘクタール(10000平方メートル)以上の開発行為には開発許可が必要です。

一問一答

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