問題
選択肢
- 1第一種低層住居専用地域内では、小学校を建築することができない
- 2第二種住居地域内では、カラオケボックスを建築することができない
- 3工業専用地域内では、住宅を建築することができない
- 4商業地域内では、工場を建築することができない
正解
3. 工業専用地域内では、住宅を建築することができない
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解説
正解は「工業専用地域内では、住宅を建築することができない」という記述です。 【結論と趣旨(建築基準法48条・別表第二)】用途規制は、用途地域ごとにふさわしい建物だけを建てられるようにする制度です。工業専用地域は工場の操業環境を最優先する地域で住環境には適さないため、13種類の用途地域の中で唯一、住宅・共同住宅を建てられません。「工業地域には住宅を建てられるが、工業専用地域には建てられない」という対比が頻出です。 【具体例】製鉄所や石油コンビナートが集まる工業専用地域では、たとえ社宅であっても住宅は建築不可です。一方、工業地域では工場とあわせて住宅・店舗を建てられ、商業地域ではほぼあらゆる用途が建てられます。 【誤りの記述】 ・「第1種低層住居専用地域内では、小学校を建築することができない」… 誤り。第1種低層住居専用地域は最も住環境保護が厳しい地域ですが、小学校・中学校・幼稚園は建築できます。建てられないのは大学・高等専門学校・病院・ホテル等です。 ・「第二種住居地域内では、カラオケボックスを建築することができない」… 誤り。第二種住居地域では床面積の合計が10000平方メートル以下のカラオケボックスを建築できます(第一種住居地域では建築できません)。 ・「商業地域内では、工場を建築することができない」… 誤り。商業地域では危険性や環境悪化のおそれが少ない一定規模以下の工場を建築できます。
一問一答
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