問題
選択肢
- 1建蔽率の限度が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない
- 2前面道路の幅員が12m未満の場合でも、指定容積率がそのまま適用される
- 3容積率の算定において、共同住宅の廊下及び階段部分の床面積は算入される
- 4建蔽率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である
正解
1. 建蔽率の限度が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない
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解説
正解は「建ぺい率の限度が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない」という記述です。 【結論と趣旨(建築基準法53条6項)】建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合で、火災の延焼防止や日照・通風の確保のために上限が定められます。もっとも、建ぺい率の限度が80%の地域(商業地域等)で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、延焼の危険が小さいため建ぺい率の制限が適用されず、敷地いっぱい(100%)まで建てられます(同法53条6項1号)。 【具体例】商業地域(建ぺい率80%指定)が防火地域に重なる敷地に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率の制限はかからず100%まで建築できます。なお防火地域内の耐火建築物による緩和は通常プラス10%ですが、80%地域では特に100%まで緩和される点がポイントです。 【誤りの記述】 ・「前面道路の幅員が12m未満の場合でも、指定容積率がそのまま適用される」… 誤り。前面道路幅員が12m未満のときに、住居系は幅員×10分の4等の前面道路幅員による容積率制限が働き、指定容積率と小さい方が適用されます。 ・「容積率の算定において、共同住宅の廊下及び階段部分の床面積は算入される」… 誤り。共同住宅の共用の廊下・階段部分は容積率の算定に算入しません(同法52条6項)。 ・「建ぺい率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である」… 誤り。延べ面積の割合は容積率です。建ぺい率は建築面積の割合です。
一問一答
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