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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第39問

問題

国土利用計画法の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である
  2. 2市街化調整区域内の3,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である
  3. 3都市計画区域外の5,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である
  4. 4事後届出は、契約締結後4週間以内に行わなければならない

正解

1. 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である

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解説

正解は「市街化区域内の2000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である」という記述です。 【結論と趣旨(国土利用計画法23条)】国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を防ぐため、一定面積以上の土地取引について事後届出制を設けています。届出義務を負うのは権利取得者(買主側)で、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に届け出ます(同法23条1項)。届出の対象面積は区域によって異なり、市街化区域では2000平方メートル以上が対象です。 【具体例】市街化区域内で2500平方メートルの宅地を売買したとき、買主は契約締結日から2週間以内に利用目的・対価等を都道府県知事へ届け出る必要があります。届出を怠ると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。 【誤りの記述】 ・「市街化調整区域内の3000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要」… 誤り。市街化調整区域を含む市街化区域以外の都市計画区域では、届出対象は5000平方メートル以上です。 ・「都市計画区域外の5000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要」… 誤り。都市計画区域外は10000平方メートル(1ヘクタール)以上が対象です(5000平方メートル以上が基準となるのは市街化区域以外の都市計画区域)。 ・「事後届出は、契約締結後4週間以内に行わなければならない」… 誤り。事後届出の期間は契約締結日から2週間以内です。

一問一答

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