問題
選択肢
- 1宅地造成工事規制区域内で行われる全ての宅地造成工事には、都道府県知事の許可が必要である
- 2切土で高さ2mを超えるがけを生じるものは、規制対象の宅地造成に該当する
- 3盛土で高さ1m以下のがけしか生じないものは、面積にかかわらず規制対象の宅地造成に該当しない
- 4宅地造成工事規制区域の指定は、市町村長が行う
正解
2. 切土で高さ2mを超えるがけを生じるものは、規制対象の宅地造成に該当する
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解説
本問で正しい(規制対象に該当する)のは「切土で高さ2mを超えるがけを生じるものは、規制対象の宅地造成に該当する」という記述です。 【結論と趣旨(盛土規制法・施行令)】盛土規制法(宅地造成等規制法を改正したもの)は、がけ崩れや土砂流出による災害を防ぐため、宅地造成工事規制区域内で行う一定規模以上の宅地造成に都道府県知事等の許可を求めます。許可対象となる規模は、切土で高さ2mを超えるがけを生じるもの、盛土で高さ1mを超えるがけを生じるもの、切土と盛土を同時に行い高さ2mを超えるがけを生じるもの、がけを生じない盛土で高さ2mを超えるもの、または切土・盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものです。 【具体例】宅地造成工事規制区域内で切土をして高さ2.5mのがけが生じる造成は、切土2m超のがけに当たり許可が必要です。盛土でできるがけは1m超から規制対象になるため、盛土は切土より厳しく規制されている点に注意します。 【誤りの記述】 ・「区域内で行われる全ての宅地造成工事には許可が必要」… 誤り。許可が必要なのは上記の規模を超えるものだけで、小規模な造成は許可不要です。 ・「盛土で高さ1m以下のがけしか生じないものは、面積にかかわらず規制対象の宅地造成に該当しない」… 誤り。がけの高さが基準に満たなくても、切土・盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えれば規制対象になります(盛土でがけを生じるものの高さ基準は1m超)。 ・「宅地造成工事規制区域の指定は、市町村長が行う」… 誤り。区域の指定は都道府県知事(指定都市・中核市等ではその長)が行います。
一問一答
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