問題
選択肢
- 1土地区画整理事業の施行者は、地方公共団体に限られる
- 2仮換地が指定された場合でも、従前の宅地の所有者は、従前の宅地を引き続き使用収益することができる
- 3換地処分の公告があった日の翌日に、換地計画で定められた換地が従前の宅地とみなされる
- 4減価補償金は、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より増加した場合に交付される
正解
3. 換地処分の公告があった日の翌日に、換地計画で定められた換地が従前の宅地とみなされる
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解説
正解は「換地処分の公告があった日の翌日に、換地計画で定められた換地が従前の宅地とみなされる」という記述です。 【結論と趣旨(土地区画整理法104条1項)】土地区画整理事業では、道路・公園等を整備したうえで、整理後の整った宅地(換地)を従前の宅地の権利者に割り当てます。事業の総まとめが換地処分で、その公告があった日の翌日から、換地計画で定められた換地が従前の宅地とみなされ、所有権等の権利が換地へ移行します(同法104条1項)。これにより整理前と整理後の土地が法的に入れ替わります。 【具体例】従前のいびつな宅地を持っていたAは、換地処分の公告の翌日から、新たに割り当てられた整形地(換地)を従前の宅地とみなされて所有することになります。これに対し、事業の途中段階で割り当てられる仮換地は、使用収益権だけが移り所有権はまだ従前地に残っている点が異なります。 【誤りの記述】 ・「土地区画整理事業の施行者は、地方公共団体に限られる」… 誤り。施行者は個人、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体、国土交通大臣、都市再生機構など多様です。 ・「仮換地が指定された場合でも、従前の宅地の所有者は従前の宅地を引き続き使用収益することができる」… 誤り。仮換地の指定の効力発生日から、従前の宅地は使用収益できなくなり、代わりに指定された仮換地を使用収益することになります(同法99条1項)。 ・「減価補償金は、施行後の宅地の価額の総額が施行前より増加した場合に交付される」… 誤り。減価補償金は施行後の宅地価額の総額が施行前より減少した場合に、その差額を補償するために交付されます。
一問一答
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