問題
選択肢
- 1不動産取得税は、国税である
- 2相続による不動産の取得には、不動産取得税が課される
- 3不動産取得税の標準税率は4%であるが、土地及び住宅については3%の軽減税率が適用される
- 4不動産取得税の課税標準は、不動産の取引価額である
正解
3. 不動産取得税の標準税率は4%であるが、土地及び住宅については3%の軽減税率が適用される
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解説
正解は「不動産取得税の標準税率は4パーセントであるが、土地及び住宅については3パーセントの軽減税率が適用される」という記述です。 【結論と趣旨】不動産取得税は、土地や家屋を売買・新築・増改築・贈与・交換などで取得したときに、その取得という事実に着目して一度だけ課される都道府県税です。本則の標準税率は4パーセントですが、住宅取得や土地流通を促す政策目的から、土地及び住宅については特例で3パーセントに軽減されています(地方税法73条の15、附則)。非住宅の家屋(店舗・事務所など)は本則の4パーセントのままです。 【具体例】課税標準は実際の取引価額ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち固定資産税評価額です。たとえば評価額1000万円の住宅用土地なら、1000万円×3パーセント=30万円が税額の出発点となり(実際にはさらに宅地評価土地の課税標準2分の1の特例なども加わります)、4000万円で買ったといった取引価額は基準になりません。 【誤りの記述】 ・「不動産取得税は国税である」… 誤り。国税ではなく都道府県が課す地方税です。納税は取得した不動産の所在地の都道府県に対して行います。 ・「相続による取得にも課される」… 誤り。相続による取得は、本人の意思に基づく取得ではなく形式的な所有権移転にすぎないため非課税とされています(同法73条の7第1号)。一方、贈与や売買は課税対象です。 ・「課税標準は不動産の取引価額である」… 誤り。課税標準は取引価額ではなく固定資産税評価額(台帳登録価格)です。
一問一答
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