問題
選択肢
- 1固定資産税の納税義務者は、毎年4月1日現在の固定資産の所有者である
- 2住宅用地で200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となる
- 3固定資産税の税率は、全国一律1.4%と定められている
- 4固定資産税は、都道府県が課税する
正解
2. 住宅用地で200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となる
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解説
正解は「住宅用地で200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となる」という記述です。 【結論と趣旨】固定資産税は、土地・家屋・償却資産を保有していることに対して毎年課される市町村税で、生活の基盤である住宅用地の負担を軽くするため、課税標準に特例が設けられています。住宅一戸あたり200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます(地方税法349条の3の2)。 【具体例】標準税率は1.4パーセントです。たとえば評価額1200万円・面積150平方メートルの住宅用地なら、全体が小規模住宅用地にあたり、課税標準は1200万円÷6=200万円、税額は200万円×1.4パーセント=2万8000円が目安になります。なお新築住宅の家屋には、一定期間(一般住宅で3年間、3階建て以上の耐火・準耐火住宅で5年間)税額が2分の1に減額される特例もあります。 【誤りの記述】 ・「納税義務者は毎年4月1日現在の所有者」… 誤り。賦課期日は1月1日であり、その年の1月1日現在に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務を負います。年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者です。 ・「税率は全国一律1.4パーセント」… 誤り。1.4パーセントは標準税率であって、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができます。 ・「都道府県が課税する」… 誤り。固定資産税は市町村税です(東京23区は特例で都が課税)。
一問一答
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