問題
選択肢
- 1不動産の譲渡所得は、取得の日から譲渡の日の属する年の1月1日までの所有期間が10年を超える場合に限り、長期譲渡所得となる
- 2居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができる
- 3長期譲渡所得の税率は、所得税30%、住民税9%である
- 4短期譲渡所得の税率は、所得税15%、住民税5%である
正解
2. 居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができる
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解説
正解は「居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができる」という記述です。 【結論と趣旨】マイホーム(居住用財産)を売って生じた譲渡所得税については、譲渡益から最高3000万円を差し引ける特別控除があります(租税特別措置法35条1項)。この特例は住み替えを後押しする趣旨で、所有期間が何年かを問わず使えるのが大きな特徴です。所有期間2年でも10年でも、要件を満たせば3000万円までの利益には課税されません。 【具体例】譲渡所得は「収入金額−(取得費+譲渡費用)」で計算し、取得費が不明なときは収入金額の5パーセントを概算取得費とできます。たとえば譲渡益が2500万円のマイホームなら、3000万円控除を引くと課税対象はゼロになります。譲渡益が3500万円なら、控除後の500万円にだけ税率が掛かります。 【誤りの記述】 ・「長期の譲渡所得税の税率は所得税30パーセント・住民税9パーセント」… 誤り。これは短期の税率です。長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超)は所得税15パーセント・住民税5パーセント、短期(5年以下)が所得税30パーセント・住民税9パーセントです(別途復興特別所得税が上乗せされます)。 ・「短期の譲渡所得税の税率は所得税15パーセント・住民税5パーセント」… 誤り。これは長期の税率であり、長短が逆です。 ・「所有期間10年超で長期となる」… 誤り。長期・短期の区分は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるか否かで判定します。
一問一答
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