問題
選択肢
- 1不動産の広告において、実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される
- 2不動産の表示に関する公正競争規約は、宅建業法に基づいて国土交通大臣が定めたものである
- 3不当表示が行われた場合、措置命令を出すのは都道府県知事のみである
- 4景品表示法は、宅建業者以外の事業者には適用されない
正解
1. 不動産の広告において、実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される
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解説
正解は「実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される」という記述です。 【結論と趣旨】景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、うそや大げさな広告から消費者を守る法律です。商品・サービスの品質や内容が、実際のものより、または競争業者のものより著しく優良だと一般消費者に誤認される表示は「優良誤認表示」として禁止されます(同法5条1号)。なお価格や取引条件を著しく有利だと誤認させる表示は「有利誤認表示」として別に禁止されています(同条2号)。 【具体例】不動産広告では、徒歩所要時間は道路距離80メートルにつき1分で計算し(徒歩1分80m換算)、1分未満の端数は切り上げます。実際には契約済みの物件を「まだ買える」と見せかけて客を集めるおとり広告も禁止です。これらの細目は、業界が定め公正取引委員会等の認定を受けた不動産の表示に関する公正競争規約で具体化されています。 【誤りの記述】 ・「表示規約は宅建業法に基づいて国土交通大臣が定めたもの」… 誤り。不動産の表示に関する公正競争規約は、景品表示法36条1項に基づき、不動産業界の事業者団体が内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて設定した規約です。宅建業法上の規制とは別のもので、規約に参加する事業者はこれに従う必要があります。 ・「措置命令を出すのは都道府県知事のみ」… 誤り。措置命令は内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)のほか都道府県知事も出すことができます。 ・「宅建業者以外には適用されない」… 誤り。景品表示法は業種を問わず広く事業者一般に適用されます。
一問一答
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