問題
選択肢
- 1機構は、住宅ローンの直接融資を主たる業務としている
- 2機構は、民間金融機関が行う住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることができる
- 3機構のフラット35は、変動金利型の住宅ローンである
- 4機構は、貸付金の回収業務を民間金融機関に委託することはできない
正解
2. 機構は、民間金融機関が行う住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることができる
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解説
正解は「機構は、民間金融機関が行う住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることができる」という記述です。 【結論と趣旨】住宅金融支援機構は、自ら大量にお金を貸す機関ではなく、民間金融機関による住宅ローンを後方から支える独立行政法人です。その業務の一つとして、民間の住宅ローンが返済不能になったときに金融機関の損失を補う住宅融資保険を引き受けています(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項3号)。これにより民間金融機関は安心して融資でき、結果として個人が住宅資金を借りやすくなります。 【具体例】機構の中心業務は証券化支援業務で、その代表が全期間固定金利のフラット35です。民間金融機関が実行した長期固定の住宅ローン債権を機構が買い取り、証券にして投資家に販売することで、金利変動リスクのない住宅ローンを供給しています。利用には住宅の床面積要件(一戸建てなどは70平方メートル以上、共同住宅は30平方メートル以上)などがあります。 【誤りの記述】 ・「直接融資を主たる業務としている」… 誤り。直接融資業務は災害復興住宅資金や子育て世帯向け、高齢者向けなど政策上必要な分野に限られ、機構の主たる業務は証券化支援です。 ・「フラット35は変動金利型である」… 誤り。フラット35は借入全期間にわたり金利が変わらない全期間固定金利型です。 ・「貸付金の回収業務を民間金融機関に委託できない」… 誤り。機構は貸付債権の回収などの業務を金融機関に委託することができます。
一問一答
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