問題
選択肢
- 1地価公示は、毎年7月1日を基準日として行われる
- 2標準地の正常な価格は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査して判定される
- 3不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価において、近傍類地の取引価格のみを勘案して行う
- 4地価公示の対象区域は、都市計画区域内に限られる
正解
2. 標準地の正常な価格は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査して判定される
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解説
正解は「標準地の正常な価格は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査して判定される」という記述です。 【結論と趣旨】地価公示制度は、都市及びその周辺で標準地を選び、その正常な価格を毎年公示して、一般の土地取引や公共用地の取得価格算定、課税評価などの指標とする制度です。価格判定の客観性を確保するため、土地鑑定委員会は1か所の標準地について2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行ったうえで正常な価格を判定します(地価公示法2条)。 【具体例】公示の基準日(価格時点)は毎年1月1日で、毎年3月ごろに公示価格として公表されます。なお都道府県が実施する都道府県地価調査の基準日は7月1日であり、両者は半年ずらして地価の動きを補い合っています。 【誤りの記述】 ・「基準日は毎年7月1日」… 誤り。地価公示制度の基準日は1月1日です。7月1日は都道府県地価調査の基準日であり、両者を取り違えやすいので注意します。 ・「近傍類地の取引価格のみを勘案して鑑定する」… 誤り。鑑定評価では、近傍類地の取引価格だけでなく、近傍類地の地代等から算定される推定価格や、同等の効用を持つ土地の造成費用なども勘案します。 ・「対象区域は都市計画区域内に限られる」… 誤り。都市計画区域のほか、土地取引が相当程度見込まれる区域などで国土交通大臣が定めた区域も対象となり、都市計画区域外でも標準地が選ばれることがあります。
一問一答
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