問題
選択肢
- 1不動産の売買契約書に印紙を貼付しなかった場合、その契約は無効となる
- 2印紙税の課税文書に該当するかどうかは、文書の名称ではなく記載内容により判断される
- 3印紙税は、契約の当事者の一方のみが負担する
- 4領収書は、金額にかかわらず全て印紙税の課税文書に該当する
正解
2. 印紙税の課税文書に該当するかどうかは、文書の名称ではなく記載内容により判断される
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解説
正解は「印紙税の課税文書に該当するかどうかは、文書の名称ではなく記載内容により判断される」という記述です。 【結論と趣旨】印紙税は、契約書や領収書など一定の文書(課税文書)を作成したときに課される国税で、収入印紙を貼り消印することで納めます。ある文書が課税対象かどうかは、表題や名称ではなく、その文書に書かれている内容(どのような事項を証明する文書か)の実質で判断されます。たとえば「覚書」「念書」という題名でも、不動産売買の合意内容が記されていれば不動産譲渡契約書として課税されます。 【具体例】売買契約書は記載金額に応じて税額が定まり、近年は一定期間、不動産譲渡契約書について軽減措置がとられています。なお売買金額そのものが税額になるわけではなく、金額の階級ごとに定額の税額が決まっている点に注意します。 【誤りの記述】 ・「印紙を貼付しないと契約が無効になる」… 誤り。印紙を貼らなくても契約の効力には影響しません。ただし納付すべき印紙税を納めなかった場合は、本来の税額に加えてその2倍に相当する過怠税(合計で本来の3倍)が課されます。 ・「当事者の一方のみが負担する」… 誤り。一つの課税文書を2人以上が共同で作成した場合、その作成者は連帯して納付義務を負います。 ・「領収書は金額にかかわらず全て課税文書に該当する」… 誤り。記載金額が5万円未満の受取書や、営業に関しない受取書は非課税です。
一問一答
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