問題
選択肢
- 1心裡留保による意思表示は、相手方がその真意を知っていた場合でも有効である
- 2虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効であるが、善意の第三者に対抗できない
- 3錯誤による意思表示は、表意者に重大な過失がある場合でも常に取り消すことができる
- 4虚偽表示は無効であり、善意の第三者にも対抗できる
正解
2. 虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効であるが、善意の第三者に対抗できない
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解説
正解は「虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効であるが、善意の第三者に対抗できない」という記述です。 【結論と趣旨】相手方と通謀して真意でない外形をつくり出す通謀虚偽表示は、当事者間では無効です(民法94条1項)。しかし、その無効な外形を信頼して取引に入った第三者まで害するのは公平に反するため、無効を善意の第三者に対抗することはできません(94条2項)。自ら虚偽の外形をつくった当事者には帰責性があり、それを信じた第三者の保護を優先する趣旨です。第三者は善意であれば足り、無過失までは要求されません(最判昭44.5.27)。 【具体例】AがBと通謀し、差押え逃れのために自己の土地を仮装でBに売ったことにして登記名義をBに移したとします。事情を知らないCがBからこの土地を買い受けた場合、AはCに対し「あれは仮装売買で無効だ」と主張して土地を取り戻すことはできません。 【誤りの記述】 ・「心裡留保は相手方が真意を知っていても有効」… 誤り。原則は表示どおり有効ですが、相手方が真意でないことを知り(悪意)または知ることができた(有過失)ときは無効です(93条1項ただし書)。冗談と相手も分かっている「車をタダであげる」は無効です。 ・「錯誤は重大な過失があっても常に取り消せる」… 誤り。表意者に重大な過失があるときは原則として錯誤取消しを主張できません(95条3項)。例外は相手方が悪意・重過失のとき、または相手方も同一の錯誤に陥っていたときに限られます。 ・「虚偽表示は無効であり善意の第三者にも対抗できる」… 誤り。前述のとおり、無効を善意の第三者に対抗することはできません(94条2項)。
一問一答
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