問題
選択肢
- 1無権代理人がした契約は、本人が追認しなければ無効であり、追認によっても有効とならない
- 2本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う
- 3無権代理人の相手方は、本人が追認するまでの間、契約を取り消すことはできない
- 4本人が死亡し無権代理人が相続した場合、無権代理行為は当然に有効となることはない
正解
2. 本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う
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解説
正解は「本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」という記述です。 【結論と趣旨】代理権がないのに代理人として契約した者は、本人の追認を得られなかったときは、相手方の選択に従い、契約の履行または損害賠償の責任を負います(民法117条1項)。本人に効果が帰属しない以上、相手方の信頼を保護し取引の安全を図るため、行為をした無権代理人自身に重い責任を課す趣旨です。 【具体例】BがAの代理人と称してCと土地の売買契約を結んだが、Aが追認を拒絶したとします。CはBに対し、土地を引き渡せ(履行)と請求するか、契約が無効となったことによる損害の賠償を請求するか、いずれかを選べます。ただし、Cが代理権のないことを知っていた(悪意)とき、過失により知らなかったとき、またはBが制限行為能力者であったときは、Bは責任を負いません(117条2項)。 【その他の記述】 ・「無権代理人がした契約は追認によっても有効とならない」… 誤り。本人が追認すれば、契約時にさかのぼって本人に効果が帰属します(113条1項・116条)。 ・「相手方は本人が追認するまで取り消せない」… 誤り。善意の相手方は、本人が追認しない間は契約を取り消すことができます(115条)。 ・「本人が死亡し無権代理人が相続しても当然に有効とはならない」… 誤り。無権代理人が本人を単独相続した場合、本人自らが法律行為をしたのと同様の地位に立つため、信義則上追認を拒絶できず、無権代理行為は当然に有効になると解されます(最判昭40.6.18)。
一問一答
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