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無権代理難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題|無権代理 第4回 第2問

問題

無権代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1無権代理人がした契約は、本人が追認しなければ無効であり、追認によっても有効とならない
  2. 2本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は、原則として、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う
  3. 3無権代理人の相手方は、本人が追認するまでの間、契約を取り消すことはできない
  4. 4本人が追認も追認の拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合でも、無権代理行為は当然に有効となることはない

正解

2. 本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は、原則として、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う

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解説

正解は「本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は、原則として、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」という記述です。 【結論と趣旨】代理権がないのに代理人として契約した者は、本人の追認を得られなかったときは、相手方の選択に従い、契約の履行または損害賠償の責任を負います(民法117条1項)。本人に効果が帰属しない以上、相手方の信頼を保護し取引の安全を図るため、行為をした無権代理人自身に重い責任を課す趣旨です。 【具体例】BがAの代理人と称してCと土地の売買契約を結んだが、Aが追認を拒絶したとします。CはBに対し、土地を引き渡せ(履行)と請求するか、契約が無効となったことによる損害の賠償を請求するか、いずれかを選べます。ただし、Cが代理権のないことを知っていた(悪意)とき、過失により知らなかったとき(B自身が代理権のないことを知っていたときを除く)、またはBが制限行為能力者であったときは、Bは責任を負いません(117条2項)。 【その他の記述】 ・「無権代理人がした契約は追認によっても有効とならない」… 誤り。本人が追認すれば、契約時にさかのぼって本人に効果が帰属します(113条1項・116条)。 ・「相手方は本人が追認するまで取り消せない」… 誤り。善意の相手方は、本人が追認しない間は契約を取り消すことができます(115条)。 ・「本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が単独相続しても当然に有効とはならない」… 誤り。無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、無権代理行為は当然に有効になります(最判昭40.6.18)。これに対し、無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合は、共同相続人全員が共同して追認しない限り当然には有効とならず(最判平5.1.21)、本人が生前に追認を拒絶していた場合は、その後に無権代理人が相続しても有効にはなりません(最判平10.7.17)。

一問一答

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