問題
選択肢
- 1共有物の変更は、共有者全員の同意がなければ行うことができない
- 2共有物の管理は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する
- 3共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることができる
- 4共有者の一人が共有持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する
正解
4. 共有者の一人が共有持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する
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解説
誤っているのは「共有者の一人が共有持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する」という記述です。 【結論と趣旨】共有者の一人がその持分を放棄したとき、または相続人なくして死亡したときは、その持分は国庫ではなく他の共有者に帰属します(民法255条)。共有は他の共有者との結びつきが強い権利関係であり、放棄された持分を残った共有者に分け与えるのが当事者の通常の意思に沿うからです。 【具体例】A・B・Cが3分の1ずつ持分をもつ土地について、Aが持分を放棄すると、その3分の1はB・Cに帰属し、B・Cの持分は各2分の1になります。国がAの持分を取得するわけではありません。 【正しい記述】 ・「共有物の管理・変更のうち変更は共有者全員の同意が必要」… 正しい。共有物に形状・効用の著しい変更を加える行為は、共有者全員の同意がなければできません(251条1項)。 ・「共有物の管理は各共有者の持分の価格の過半数で決する」… 正しい。管理に関する事項は持分の価格の過半数で決定します(252条1項)。なお保存行為は各共有者が単独でできます(同条5項)。 ・「いつでも分割請求できるが5年以内の不分割契約は可能」… 正しい。各共有者はいつでも分割を請求できますが(256条1項)、5年を超えない期間で分割しない旨の契約をすることができます(同項ただし書)。
一問一答
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