問題
選択肢
- 1根抵当権の極度額は、設定後に変更することはできない
- 2根抵当権の元本確定前に被担保債権の範囲を変更するには、後順位抵当権者の承諾が必要である
- 3根抵当権の元本の確定期日は、設定の日から5年以内に定めなければならない
- 4根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、元本の確定を請求できる
正解
4. 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、元本の確定を請求できる
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解説
正解は「根抵当権設定者は、設定の時から3年を経過したときは、元本の確定を請求できる」という記述です。 【結論と趣旨】根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権です(民法398条の2)。確定期日の定めがない場合、設定者は設定の時から3年を経過すれば、担保すべき元本の確定を請求でき、請求の時から2週間の経過によって元本が確定します(398条の19第1項)。設定者をいつまでも不確定な担保関係に拘束しないための保護規定です。 【具体例】AがBの継続的取引を担保するため自己の土地に根抵当権を設定し、確定期日を定めなかった場合、設定者Aは設定から3年経過後に確定請求ができ、その2週間後に元本が確定して、それ以降に生じる債権は担保されなくなります。 【誤りの記述】 ・「極度額は設定後に変更できない」… 誤り。極度額は、利害関係を有する者の承諾を得れば、元本確定の前後を問わず変更できます(398条の5)。 ・「被担保債権の範囲の変更に後順位抵当権者の承諾が必要」… 誤り。被担保債権の範囲・債務者の変更は元本確定前に限り可能で、後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要です(398条の4第1項・2項)。 ・「元本の確定期日は設定の日から5年以内に定めなければならない」… 誤り。確定期日を定める場合は設定の日から5年以内とされますが(398条の6第3項)、そもそも確定期日を定めること自体が義務ではありません。
一問一答
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