問題
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1根抵当権の極度額は、設定後に変更することはできない
- 2根抵当権の元本確定前に被担保債権の範囲を変更するには、後順位抵当権者の承諾が必要である
- 3根抵当権の元本の確定期日は、設定の日から5年以内に定めなければならない
- 4根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、元本の確定を請求できる
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正解
4. 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、元本の確定を請求できる
解説
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます(民法398条の19第1項)。極度額の変更は利害関係人の承諾があれば可能です(民法398条の5)。被担保債権の範囲の変更に後順位抵当権者の承諾は不要です(民法398条の4第2項)。元本確定期日は設定の日から5年以内ですが、定めなくても構いません。