問題
選択肢
- 1保証契約は、書面でしなければ効力を生じない
- 2連帯保証人には、催告の抗弁権及び検索の抗弁権がない
- 3個人根保証契約では、極度額を定めなければ効力を生じない
- 4保証人は、主たる債務者の有する抗弁権を援用することはできない
正解
4. 保証人は、主たる債務者の有する抗弁権を援用することはできない
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解説
誤っているのは「保証人は、主たる債務者の有する抗弁権を援用することはできない」という記述です。 【結論と趣旨】保証人は、主たる債務者が主張できる抗弁をもって債権者に対抗することができます(民法457条2項)。保証債務は主たる債務に付従するため、主債務者が持つ防御方法を保証人も利用できるのが当然だからです。さらに、主債務者が相殺権・取消権・解除権を有するときは、これらの行使によって主債務者が債務を免れる限度で、保証人は債権者に対し履行を拒むことができます(457条3項)。 【具体例】主債務者Bが債権者Aに対して反対債権をもち相殺できる状態にある場合、保証人Cは「Bが相殺すれば消える分は払わない」とAに対抗できます。また、BがAに同時履行の抗弁権を有していれば、CもこれをAに援用できます。 【正しい記述】 ・「保証契約は書面でしなければ効力を生じない」… 正しい。保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じません(446条2項・3項)。軽率な保証を防ぐ趣旨です。 ・「連帯保証人には催告の抗弁権及び検索の抗弁権がない」… 正しい。連帯保証人はこれらの抗弁権を有しません(454条)。債権者は主債務者に先に請求しなくても連帯保証人へ直接請求できます。 ・「個人根保証契約では極度額を定めなければ効力を生じない」… 正しい。個人根保証契約は極度額を書面で定めなければ効力を生じません(465条の2第2項・3項)。賃貸借の保証人にも適用されます。
一問一答
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