問題
選択肢
- 1債権は、性質上譲渡が許されないものを除き、自由に譲渡することができる
- 2債権譲渡の対抗要件として、債務者への通知は口頭では認められない
- 3譲渡制限の意思表示がされた債権は、譲渡しても常に無効である
- 4将来発生する債権は、譲渡することができない
正解
1. 債権は、性質上譲渡が許されないものを除き、自由に譲渡することができる
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解説
正解は「債権は、性質上譲渡が許されないものを除き、自由に譲渡することができる」という記述です。 【結論と趣旨】債権は、その性質がこれを許さないときを除き、譲り渡すことができます(民法466条1項)。債権も財産的価値をもつため、資金調達や決済の手段として自由に流通させることが認められています。性質上譲渡できない債権の例としては、特定の画家に肖像画を描かせる債権のように、債権者が変わると給付内容が全く変わってしまうものがあります。 【具体例】AがBに対してもつ100万円の貸金債権を、Aは原則として自由にCへ譲渡できます。債務者Bへの通知または承諾が債務者対抗要件となり(467条1項)、二重譲渡の優劣など第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要です(同条2項)。 【誤りの記述】 ・「債務者への通知は口頭では認められない」… 誤り。債務者対抗要件としての通知は口頭でも有効です。確定日付のある証書(内容証明郵便等)が要求されるのは、債務者以外の第三者に対抗する場合です(467条2項)。 ・「譲渡を制限する意思表示がされた債権は譲渡しても常に無効」… 誤り。2020年改正により、譲渡を制限する意思表示があっても債権譲渡自体は有効です(466条2項)。譲受人が悪意・重過失でも譲渡は有効で、債務者は供託等で保護されます(466条3項・466条の2)。 ・「将来発生する債権は譲渡できない」… 誤り。将来発生する債権も譲渡することができます(466条の6第1項)。
一問一答
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