問題
請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる
- 2請負契約において、仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者は常に契約の解除ができる
- 3請負人の報酬請求権は、仕事の完成前でも行使できる
- 4注文者は、請負人が仕事に着手する前であれば、損害賠償なしに契約を解除できる
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正解
1. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる
解説
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法641条)。これは注文者の任意解除権と呼ばれます。契約不適合による解除は、不適合が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微なときはできません。請負人の報酬は原則として仕事完成後に請求できます(民法633条)。解除には損害賠償が必要です。