問題
選択肢
- 1請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる
- 2請負契約において、仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者は常に契約の解除ができる
- 3請負人の報酬請求権は、仕事の完成前でも行使できる
- 4注文者は、請負人が仕事に着手する前であれば、損害賠償なしに契約を解除できる
正解
1. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる
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解説
正解は「請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」という記述です。 【結論と趣旨】請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができます(民法641条)。注文者の任意解除権と呼ばれ、もはや仕事の完成を必要としなくなった注文者に契約からの離脱を認める一方、請負人が被る損害(既施工分の費用や得べかりし利益)は賠償させてバランスを取る趣旨です。 【具体例】注文者Aが建築途中の工事について「事情が変わったので中止したい」という場合、Aはいつでも解除できますが、請負人Bがそれまでに投じた費用や本来得られたはずの利益を賠償しなければなりません。 【誤りの記述】 ・「仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者は常に契約を解除できる」… 誤り。契約不適合責任に基づく解除であっても、その不適合が契約および取引上の社会通念に照らして軽微なときは解除できません(541条ただし書)。 ・「請負人の報酬請求権は仕事の完成前でも行使できる」… 誤り。報酬は原則として仕事の目的物の引渡しと同時(引渡しを要しないときは仕事完成後)に支払うものとされ(633条)、完成前に当然に請求できるわけではありません。ただし注文者の責めによらず完成できなくなった場合等は、可分な部分の割合に応じた報酬を請求できます(634条)。 ・「請負人が着手する前なら損害賠償なしに解除できる」… 誤り。任意解除には着手の前後を問わず損害賠償が必要です(641条)。
一問一答
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