問題
選択肢
- 1委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる
- 2受任者は、委任者に対して善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う
- 3受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者にその償還を請求できる
- 4委任契約は、必ず有償でなければならない
正解
4. 委任契約は、必ず有償でなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤っているのは「委任契約は、必ず有償でなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】委任は無償が原則であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できません(民法648条1項)。委任は当事者間の信頼に基づき事務処理を委ねる契約であり、もともと好意や信頼関係を基礎とするため、当然には報酬が発生しない建前になっています。実務では特約により報酬を定めるのが通常です。 【具体例】AがBに不動産の売却交渉を委任した場合、報酬の特約がなければBは報酬を請求できません。報酬の特約があるときも、原則として委任事務を履行した後でなければ請求できません(648条2項)。 【正しい記述】 ・「委任は各当事者がいつでも解除できる」… 正しい。委任は信頼関係を基礎とするため、各当事者はいつでも解除できます(651条1項)。ただし相手方に不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任を解除した場合は、やむを得ない事由があるときを除き損害を賠償しなければなりません(同条2項)。 ・「受任者は善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う」… 正しい。受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負います(644条)。 ・「受任者は必要と認められる費用を支出したときは償還を請求できる」… 正しい。受任者は委任事務処理に必要な費用の前払いを請求でき(649条)、支出した必要費は利息とともに償還を請求できます(650条1項)。
一問一答
全400問を繰り返し学習