問題
選択肢
- 1相続の承認又は放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内にしなければならない
- 2限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができる
- 3相続の放棄をした者の子は、代襲相続することができる
- 4相続の承認をした後でも、家庭裁判所の許可を得て撤回することができる
正解
2. 限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができる
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解説
正解は「限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができる」という記述です。 【結論と趣旨】限定承認は、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する制度ですが、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます(民法923条)。一部の相続人だけが限定承認し他が単純承認すると、相続財産の清算手続が複雑になり債権者を害するため、足並みをそろえさせる趣旨です。 【具体例】被相続人Xの相続人が子A・B・Cの3人で、財産より借金が多いおそれがある場合、限定承認をするにはA・B・C全員が共同で家庭裁判所に申述しなければなりません。一人でも反対すれば限定承認はできません(なお、放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、残りの者で全員共同すれば足ります)。 【誤りの記述】 ・「承認又は放棄は相続開始を知った時から6か月以内」… 誤り。相続の承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません(915条1項)。 ・「相続の放棄をした者の子は代襲相続できる」… 誤り。相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされ(939条)、その子は代襲相続しません。代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除に限られます(887条2項)。 ・「承認をした後でも家庭裁判所の許可を得て撤回できる」… 誤り。相続の承認・放棄は、熟慮期間内であっても、いったんすると原則として撤回できません(919条1項)。
一問一答
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