問題
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して作成する
- 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで公証人に口授して作成する
- 3自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書によらず、パソコンで作成することができる
- 4遺言者は、いつでも遺言の全部又は一部を撤回できるが、撤回は公正証書によらなければならない
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正解
4. 遺言者は、いつでも遺言の全部又は一部を撤回できるが、撤回は公正証書によらなければならない
解説
遺言の撤回は、遺言の方式に従って行えばよく、公正証書である必要はありません(民法1022条)。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が必要です(民法968条1項)。財産目録はパソコン作成も可能です(同条2項)。公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要です(民法969条)。