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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第10問

問題

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して作成する
  2. 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで公証人に口授して作成する
  3. 3自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書によらず、パソコンで作成することができる
  4. 4遺言者は、いつでも遺言の全部又は一部を撤回できるが、撤回は公正証書によらなければならない

正解

4. 遺言者は、いつでも遺言の全部又は一部を撤回できるが、撤回は公正証書によらなければならない

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解説

誤っているのは「遺言の撤回は公正証書によらなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。撤回の方式は「遺言の方式」であれば足り、公正証書に限られません。遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であり、どの方式の遺言で撤回してもよいとされています。 【具体例】公正証書遺言をした人が、後から自筆証書遺言で「先の遺言を撤回する」と書けば、撤回として有効です。また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(1023条1項)。遺言者が遺言の目的物を破棄したときも撤回とみなされます(1024条)。 【正しい記述】 ・「自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印して作成する」… 正しい。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(968条1項)。 ・「公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで公証人に口授して作成する」… 正しい。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に口授する方式です(969条)。 ・「自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できる」… 正しい。2018年改正により、自筆証書に添付する財産目録は自書でなくてもよくなり、各ページに署名押印すればパソコン作成や通帳コピーの添付も認められます(968条2項)。

一問一答

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