問題
選択肢
- 1建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合、6か月経過後に契約は終了するが、正当事由は不要である
- 2建物の転貸借がされている場合、建物の賃貸借が期間満了によって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければならない
- 3造作買取請求権は、特約によっても排除できない強行規定である
- 4一時使用のための建物賃貸借にも借地借家法が全面的に適用される
正解
2. 建物の転貸借がされている場合、建物の賃貸借が期間満了によって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「建物の転貸借がされている場合、建物の賃貸借が期間満了によって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】適法な転貸借がある建物について、賃貸人と賃借人(転貸人)間の賃貸借が期間満了または解約申入れにより終了するときは、賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ、終了を転借人に対抗することができません(借地借家法34条1項)。通知後6か月の経過によって転貸借も終了します(同条2項)。突然の明渡しから転借人を保護する趣旨です。 【具体例】Aが建物をBに賃貸し、BがCに適法に転貸している場合、AB間の賃貸借が期間満了で終了しても、AがCにその旨を通知しなければ、AはCに「出て行け」と主張できません。通知から6か月たって初めて転貸借も終了します。 【誤りの記述】 ・「賃貸人の解約申入れは6か月経過で終了し正当事由は不要」… 誤り。建物賃貸人からの解約申入れには6か月の予告期間に加えて正当事由が必要です(27条1項・28条)。 ・「造作買取請求権は特約によっても排除できない強行規定」… 誤り。造作買取請求権は特約で排除でき(37条参照、33条は片面的強行規定の対象外)、任意規定です。賃貸借契約で「造作買取請求をしない」と定めることは有効です。 ・「一時使用の建物賃貸借にも借地借家法が全面的に適用される」… 誤り。一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法第3章(建物賃貸借)の規定は適用されません(40条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習