問題
選択肢
- 1専有部分と共用部分の持分は分離して処分することができない
- 2規約により共用部分の持分割合を変更することができる
- 3管理組合法人の設立には、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議が必要である
- 4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じる
正解
3. 管理組合法人の設立には、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議が必要である
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解説
誤っているのは「管理組合法人の設立には、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議が必要である」という記述です。 【結論と趣旨】管理組合が法人となるには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会の決議で法人となる旨ならびにその名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることが必要です(建物の区分所有等に関する法律47条1項)。法人化は団体の基本的事項を変える重要事項であるため、過半数ではなく特別多数決が要求されます。 【具体例】30戸のマンションで管理組合を法人化する場合、区分所有者の頭数および議決権(専有部分の床面積割合)の双方について、それぞれ4分の3以上の賛成を得て登記をする必要があります。各過半数では足りません。 【正しい記述】 ・「専有部分と共用部分の持分は分離して処分できない」… 正しい。共用部分の持分は専有部分の処分に従い、原則として分離して処分できません(15条2項)。敷地利用権との分離処分禁止も同様です(22条)。 ・「規約により共用部分の持分割合を変更できる」… 正しい。共用部分の持分は専有部分の床面積割合によるのが原則ですが、規約で別段の定めをすることができます(14条1項・4項)。 ・「区分所有者は規約に別段の定めがない限り持分に応じて共用部分の負担に任じる」… 正しい。各共有者は規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担を負い、共用部分から生ずる利益を収取します(19条)。
一問一答
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