問題
選択肢
- 1敷地権付き区分建物の登記は、一棟の建物についてされた登記が各専有部分の土地の登記としての効力を持つ
- 2区分建物の表題登記は、一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と同時に申請しなければならない
- 3抵当権の登記の抹消は、登記権利者と登記義務者が共同して申請する
- 4所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係人の承諾がなくても行うことができる
正解
4. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係人の承諾がなくても行うことができる
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解説
誤っているのは「所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係人の承諾がなくても行うことができる」という記述です。 【結論と趣旨】所有権に関する仮登記に基づいて本登記をする場合に、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾があるとき(または承諾に代わる裁判があるとき)に限り、申請することができます(不動産登記法109条1項)。仮登記の順位保全効により本登記がされると中間の登記が職権抹消されるため、不利益を受ける利害関係人の承諾を要求して手続の公正を図る趣旨です。 【具体例】Aの土地について買主Bが所有権移転の仮登記をし、その後にCがAから所有権移転登記を受けたとします。Bが仮登記に基づく本登記をするとCの登記は抹消されてしまうため、本登記の申請にはCの承諾が必要です。承諾がなければ本登記はできません。 【正しい記述】 ・「敷地権付き区分建物の登記は一棟の建物の登記が土地の登記としての効力を持つ」… 正しい。敷地権である旨の登記をした土地には、原則として敷地権についての所有権等の移転登記等は区分建物の登記としてされた効力が及びます(73条1項)。 ・「区分建物の表題登記は他の区分建物の表題登記と同時に申請しなければならない」… 正しい。一棟の建物に属する他の区分建物があるときは、これらの区分建物の表題登記は同時に申請しなければなりません(48条1項)。 ・「抵当権の登記の抹消は登記権利者と登記義務者が共同して申請する」… 正しい。権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者および登記義務者が共同してしなければなりません(60条・共同申請の原則)。
一問一答
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