問題
宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1取引士が事務禁止処分を受けた場合、取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない
- 2取引士の登録の移転は、移転先の都道府県知事を経由して行う
- 3取引士が破産手続開始の決定を受けた場合、その取引士は登録消除の届出をしなければならない
- 4取引士の登録は、取引士試験に合格すれば自動的に行われる
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正解
1. 取引士が事務禁止処分を受けた場合、取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない
解説
取引士が事務禁止処分を受けた場合、速やかに取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。登録の移転は現在の登録先を経由して行います。破産手続開始の決定を受けた場合の届出義務者は本人です。登録は試験合格後に申請が必要であり、自動的には行われません。