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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第17問

問題

営業保証金と弁済業務保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1営業保証金の供託は、免許を受けた日から3か月以内に行わなければならない
  2. 2保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、その日から1か月以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
  3. 3弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならない
  4. 4営業保証金も弁済業務保証金分担金も、いずれも金銭のみで供託・納付しなければならない

正解

3. 弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならない

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解説

正解は「弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(64条の8第2項)】保証協会の社員と取引した者は、その取引で生じた債権について弁済業務保証金から弁済(還付)を受けられますが、まず保証協会の認証(債権の存在・額の確認)を受けたうえで、供託所に対して還付請求を行います。認証は、不当な請求を排除し還付の適正を確保するための前さばきの手続です。 【具体例】保証協会の社員である業者Aと宅地を買ったB(非業者)が、Aの債務不履行で500万円の損害を被ったとします。Bは保証協会の認証を受けたうえで供託所に還付請求します。還付の上限は、Aが社員でないとした場合の営業保証金相当額(本店1,000万円+支店500万円×店舗数)であり、Aが納めた弁済業務保証金分担金(60万円・30万円)の額ではありません。 【誤りの記述】 ・「営業保証金の供託は免許から3か月以内」… やや不正確。供託自体に絶対的な期限はなく、供託・届出をしなければ事業を開始できないだけです。免許から3か月以内に届出がないと催告され、なお届出がなければ免許取消しの対象となります(25条6項・7項)。 ・「新事務所設置時の分担金納付は設置から1か月以内」… 誤り。新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に分担金を納付しなければなりません(64条の9第2項)。 ・「営業保証金も弁済業務保証金分担金も金銭のみ」… 誤り。分担金は金銭のみで納付しますが、営業保証金は金銭のほか国債等の有価証券でも供託できます。

一問一答

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