問題
営業保証金と弁済業務保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1営業保証金の供託は、免許を受けた日から3か月以内に行わなければならない
- 2保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
- 3弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならない
- 4営業保証金は有価証券で供託できるが、弁済業務保証金分担金は金銭のみで納付する
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正解
3. 弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならない
解説
弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第1項)。営業保証金の供託には期限の定めはなく、供託しなければ事業開始できないだけです。新事務所設置時の分担金納付は事務所設置の日から2週間以内です。弁済業務保証金分担金は金銭のみですが、弁済業務保証金自体は有価証券でも供託可能です。