問題
選択肢
- 1Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、契約締結日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければならない
- 2Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、1週間に1回以上業務処理状況をBに報告しなければならない
- 3Aは、Bとの間で一般媒介契約を締結した場合、指定流通機構への登録義務はない
- 4Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、有効期間は6か月を超えることができない
正解
4. Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、有効期間は6か月を超えることができない
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解説
誤っているのは「専任の宅建士…ではなく、AがBと専任媒介契約を締結した場合、有効期間は6か月を超えることができない」という記述です(正しくは3か月)。 【結論と趣旨(34条の2第3項)】専任媒介契約・専属専任媒介契約は依頼者を一社に拘束するため、依頼者が長期に縛られないよう有効期間の上限を「3か月」とし、これより長い期間を定めても3か月に短縮されます。更新は依頼者の申出があるときに限り可能で、更新後も3か月が上限です。 【具体例】AがBと専任媒介契約を結ぶ際、有効期間を6か月と定めても、その期間は3か月とされます。Bが希望すれば申出により更新でき、再び最長3か月となります。 【正しい記述】 ・「専属専任媒介契約は契約日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構(レインズ)へ登録」… 正しい(34条の2第5項、施行規則15条の10)。専任媒介は7日以内(休業日を除く)です。「専属専任=5日・1週に1回報告」「専任=7日・2週に1回報告」とセットで覚えます。 ・「専属専任媒介契約は1週間に1回以上業務処理状況を報告」… 正しい(34条の2第9項)。専任媒介は2週間に1回以上です。 ・「一般媒介契約には指定流通機構への登録義務はない」… 正しい。一般媒介は登録も定期報告も法律上は義務ではありません。
一問一答
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