問題
選択肢
- 1重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行えばよく、契約締結と同時に行っても差し支えない
- 2重要事項の説明は、宅地建物取引士でなくても行うことができる
- 3売主が宅建業者で買主も宅建業者である場合、重要事項説明書の交付は省略できる
- 4重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない
正解
4. 重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない
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解説
正解は「重要事項説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(35条1項)】重要事項説明は、買主・借主等が契約するかどうかを判断するための情報提供です。判断材料は契約前に渡さなければ意味がないため、説明は「契約が成立するまでの間」に行う必要があります。契約締結後の説明では保護の目的を達せられず、義務違反として業務停止命令(1年以内)の対象となります。 【具体例】業者Aが買主Bにマンションを媒介する場合、売買契約の調印前に、宅地建物取引士が宅建士証を提示したうえで重要事項説明書(35条書面)を交付して説明します。契約と同時や契約後の説明では足りません。 【誤りの記述】 ・「説明は契約成立までに行えばよく、契約締結と同時でも差し支えない」… 誤り。同時では判断材料を事前に得られず不適切で、契約前に行う必要があります。 ・「重要事項説明は宅地建物取引士でなくても行える」… 誤り。説明は宅地建物取引士が行わなければなりません(35条1項)。専任・非専任は問いませんが、無資格者の説明は許されません。 ・「売主・買主双方が業者なら重要事項説明書(35条書面)の交付を省略できる」… 誤り。買主が業者の場合、口頭での説明は省略できますが(35条6項)、書面の交付自体は省略できません。
一問一答
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