問題
選択肢
- 1代金又は交換差金の額並びにその支払時期及び方法
- 2物件の引渡しの時期
- 3損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 4水道・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況
正解
4. 水道・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況
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解説
正解は「水道・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況」が35条書面にのみ記載が必要、という記述です。 【結論と趣旨(35条1項4号)】飲用水・電気・ガス・排水の供給施設の整備状況は、契約前に買主等へ知らせるべき物件の基礎情報なので、重要事項説明書(35条書面)の必要的記載事項です。一方、これは契約内容そのものではないため37条書面(契約締結時書面)には記載されません。「物件の状況・条件は35条」「契約で取り決めた内容は37条」という整理が有効です。 【具体例】新興分譲地でガスが未整備の物件なら、その旨と整備の見通し・負担金の有無を重要事項説明で告げる必要があります。これに対し代金額や引渡時期は契約で決める事項なので37条書面に記載します。 【誤りの記述】 ・「代金又は交換差金の額・支払時期・方法」… これは37条書面の必須記載事項です。35条書面では「代金以外に授受される金銭」が説明対象であり、代金額そのものは37条で記載します。 ・「物件の引渡しの時期」… これも37条書面の必須記載事項で、35条書面の記載事項ではありません。 ・「損害賠償額の予定の制限に関する事項(損害賠償額の予定・違約金)」… これは35条書面と37条書面の両方に関係します(35条は説明事項、37条は定めがあるときの記載事項)。「35条にのみ」ではないため正答ではありません。
一問一答
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