問題
35条書面と37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、35条書面にのみ記載が必要なものはどれか。
選択肢
- 1代金又は交換差金の額並びにその支払時期及び方法
- 2物件の引渡しの時期
- 3損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 4水道・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況
解答と解説を見る
正解
4. 水道・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況
解説
水道・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況は、35条書面(重要事項説明書)にのみ記載が必要な事項です(宅建業法35条1項4号)。代金の額・支払方法は37条書面の必要的記載事項、引渡時期も37条書面の必要的記載事項です。損害賠償額の予定等は35条書面と37条書面の両方に記載が必要な事項です。