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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第21問

問題

クーリング・オフに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1クーリング・オフの告知は書面で行わなければならない
  2. 2クーリング・オフによる契約解除は、書面を発した時にその効力を生じる
  3. 3クーリング・オフが行使された場合、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならない
  4. 4買主が自ら指定した自宅で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフをすることができる

正解

4. 買主が自ら指定した自宅で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフをすることができる

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解説

誤っているのは「買主が自ら指定した自宅で買受けの申込みをした場合でも、クーリングオフをすることができる」という記述です。 【結論と趣旨(37条の2、施行規則16条の5)】クーリングオフは、業者が自ら売主となる取引で、買主が事務所等以外の不意打ち的な場所で申込み・契約をしたときに、無条件で解約できる制度です。もっとも、買主が自ら申し出てその自宅または勤務先を申込みの場所に指定した場合は、買主が落ち着いて判断できる環境とみなされ、その場所は事務所等として扱われます。よってこの場合はクーリングオフができません。 【具体例】業者Aの担当者を、買主Bが「自宅に来てほしい」と自ら申し出て呼び、自宅で買受けの申込みをしたとします。この自宅は事務所等とされ、Bはクーリングオフできません。逆に、業者の側から「ご自宅へ伺います」と持ちかけて訪問した場合は事務所等に当たらず、クーリングオフできます。 【正しい記述】 ・「クーリングオフできる旨の告知は書面で行う」… 正しい。書面でクーリングオフできる旨・方法を告げ、その日から起算して8日を経過すると行使できなくなります。 ・「解除は書面を発した時に効力を生じる」… 正しい。クーリングオフは発信主義で、書面を発した時点で効力が生じます(37条の2第2項)。 ・「行使された場合、業者は受領した手付金等を速やかに返還する」… 正しい。業者は受領済みの金銭を全額返還しなければならず、買主に損害賠償義務は生じません。

一問一答

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