問題
クーリング・オフに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフの告知は書面で行わなければならない
- 2クーリング・オフによる契約解除は、書面を発した時にその効力を生じる
- 3クーリング・オフが行使された場合、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならない
- 4買主が自ら申し出て買主の勤務先で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできない
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正解
4. 買主が自ら申し出て買主の勤務先で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできない
解説
買主が自ら申し出た場合でも、勤務先で買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象となります。クーリング・オフが適用されないのは、買主が自ら申し出た場合の「自宅又は勤務先」ではなく、事務所等で申込みをした場合です(宅建業法37条の2第1項)。なお、勤務先は「事務所等」に含まれません。告知の書面性、発信主義、手付金返還義務はいずれも正しい記述です。