問題
クーリング・オフに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフの告知は書面で行わなければならない
- 2クーリング・オフによる契約解除は、書面を発した時にその効力を生じる
- 3クーリング・オフが行使された場合、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならない
- 4買主が自ら指定した自宅で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフをすることができる
正解
4. 買主が自ら指定した自宅で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフをすることができる
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解説
買主が自ら申し出て、その自宅又は勤務先で買受けの申込みをした場合、その場所は「事務所等」として扱われ、クーリング・オフをすることはできません(宅建業法37条の2、施行規則16条の5)。したがって、自ら指定した自宅での申込みでもクーリング・オフができるとする選択肢4は誤りです。選択肢1(告知は書面で行う)、選択肢2(解除は書面を発した時に効力を生じる=発信主義)、選択肢3(手付金等の速やかな返還)はいずれも正しい記述です。
一問一答
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