問題
選択肢
- 1完成物件の場合、代金の20%以下かつ1,000万円以下の手付金等については保全措置は不要である
- 2保全措置を講じない場合、宅建業者は手付金等を受領することができない
- 3保全措置の方法は、銀行等による保証のみに限られる
- 4買主が宅建業者である場合も手付金等の保全措置は必要である
正解
2. 保全措置を講じない場合、宅建業者は手付金等を受領することができない
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解説
正解は「保全措置を講じない場合、宅建業者は手付金等を受領することができない」という記述です。 【結論と趣旨(41条・41条の2)】手付金等の保全措置は、業者が自ら売主・買主が非業者の取引で、引渡し前に受け取る手付金等が、業者の倒産等で返ってこなくなるリスクから買主を守る制度です。業者は原則として保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できず、買主は保全措置がなければ支払を拒めます(41条4項)。これは8種制限の一つです。 【具体例】完成物件で代金3,000万円の場合、手付金等が代金の10%(300万円)以下かつ1,000万円以下なら保全不要ですが、これを超えるなら受領前に保全措置が必要です。未完成物件なら基準が5%以下かつ1,000万円以下と厳しくなります。 【誤りの記述】 ・「完成物件は代金の20%以下かつ1,000万円以下なら保全不要」… 誤り。完成物件は10%以下かつ1,000万円以下、未完成物件は5%以下かつ1,000万円以下が保全不要の基準です。20%は手付の額の上限(39条1項)であり、保全措置の基準ではありません。 ・「保全の方法は銀行等の保証のみ」… 誤り。銀行等による保証のほか、保険会社の手付金等の保全措置としての保証保険があり、完成物件では指定保管機関による保管も使えます。 ・「買主が業者でも保全措置が必要」… 誤り。買主が業者の場合は8種制限が適用除外となり、保全措置も不要です(78条2項)。
一問一答
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