問題
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主との間で売買契約を締結する場合における、手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1完成物件の場合、代金の5%以下かつ1,000万円以下の手付金等については保全措置は不要である
- 2保全措置を講じない場合、宅建業者は手付金等を受領することができない
- 3保全措置の方法は、銀行等による保証のみに限られる
- 4買主が宅建業者である場合も手付金等の保全措置は必要である
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正解
2. 保全措置を講じない場合、宅建業者は手付金等を受領することができない
解説
宅建業者は、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはなりません(宅建業法41条1項・41条の2第1項)。完成物件の場合、代金の10%以下かつ1,000万円以下なら保全措置不要です(5%ではありません)。保全方法には銀行等の保証、保険事業者の保証保険、指定保管機関による保管があります。買主が宅建業者の場合は8種制限が適用されず、保全措置も不要です。