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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第23問

問題

宅建業法の報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1低廉な空家等の特例の対象は売買代金400万円以下に限られ、上限は18万円+消費税である
  2. 2居住用建物の貸借の媒介の場合、依頼者の一方から受領できる報酬額は、当該依頼者の承諾を得ていても借賃の1か月分に消費税を加算した額を超えてはならない
  3. 3宅建業者が複数の業者に重ねて媒介を依頼した場合、各業者が受領できる報酬の合計額に制限はない
  4. 4権利金の授受がある居住用建物の貸借の媒介では、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬限度額を計算できる

正解

2. 居住用建物の貸借の媒介の場合、依頼者の一方から受領できる報酬額は、当該依頼者の承諾を得ていても借賃の1か月分に消費税を加算した額を超えてはならない

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解説

正解は「居住用建物の貸借の媒介で、依頼者の一方から受領できる報酬は、承諾を得ていても借賃の1か月分+消費税を超えてはならない」という記述です。 【結論と趣旨(46条・賃借の報酬の告示)】居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の一方から受領できる報酬は原則として借賃の0.5か月分が上限です。ただし、媒介の依頼を受けるにあたりあらかじめ依頼者の承諾を得ている場合は1か月分まで受領できます。もっとも、依頼者双方から受領する合計額は借賃の1か月分が上限なので、承諾があっても一方から1か月分を超えて受領することはできません。 【具体例】借賃10万円の居住用アパートの貸借を媒介した場合、原則は貸主・借主それぞれから0.5か月分(5万円)ずつで合計1か月分(10万円)が上限です。借主の承諾があれば借主から1か月分(10万円)を受領できますが、その場合は貸主からは受領できず、合計はやはり1か月分が上限です。 【誤りの記述】 ・「低廉な空家等の特例は売買代金400万円以下・上限18万円+消費税」… 誤り。2024年(令和6年)7月の告示改正で対象は税抜800万円以下に拡大され、上限も税抜30万円(税込33万円)に引き上げられました。「400万円以下・18万円」は旧基準です。 ・「複数業者に重ねて媒介を依頼した場合、各業者の報酬合計に制限はない」… 誤り。一つの取引に複数業者が関与しても、依頼者一方が支払う合計や全体の報酬には報酬限度額の制約があります。 ・「権利金の授受がある居住用建物の貸借で、権利金を売買代金とみなして計算できる」… 誤り。権利金を売買代金とみなす特例は事業用建物・宅地の貸借に限られ、居住用建物では認められません。

一問一答

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