問題
宅建業法の報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1低廉な空家等の特例の対象は売買代金400万円以下に限られ、上限は18万円+消費税である
- 2居住用建物の貸借の媒介の場合、依頼者の一方から受領できる報酬額は、当該依頼者の承諾を得ていても借賃の1か月分に消費税を加算した額を超えてはならない
- 3宅建業者が複数の業者に重ねて媒介を依頼した場合、各業者が受領できる報酬の合計額に制限はない
- 4権利金の授受がある居住用建物の貸借の媒介では、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬限度額を計算できる
正解
2. 居住用建物の貸借の媒介の場合、依頼者の一方から受領できる報酬額は、当該依頼者の承諾を得ていても借賃の1か月分に消費税を加算した額を超えてはならない
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解説
居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の一方から受領できる報酬は、依頼者の承諾を得ていても借賃の1か月分+消費税を超えることはできません(選択肢2が正しい)。選択肢1は誤りで、低廉な空家等の報酬特例は2024年(令和6年)7月改正により対象が税抜800万円以下に拡大、上限も税抜30万円(税込33万円)に引き上げられており、「400万円以下・18万円」は旧基準です。選択肢3も誤りで、複数の業者が関与しても各業者が受領できる報酬には合計の制限があります。選択肢4も誤りで、権利金を売買代金とみなして報酬を計算できるのは非居住用建物の貸借に限られ、居住用建物では認められません。
一問一答
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