問題
選択肢
- 1宅建業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金の返還を拒んではならない
- 2宅建業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、宅建業を営まなくなった後は秘密保持義務を負わない
- 3宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてもよい
- 4宅建業者は、勧誘に先立って自己の商号又は名称を告げる義務はない
正解
1. 宅建業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金の返還を拒んではならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「宅建業者は、相手方等が申込みの撤回を行う際、既に受領した預り金の返還を拒んではならない」という記述です。 【結論と趣旨(47条の2第3項、施行規則16条の12)】業務に関する禁止行為の一つとして、相手方等が契約の申込みを撤回するときに、業者が既に受け取った預り金の返還を拒むことが禁止されています。申込みは契約成立前の段階であり、これを引き止める目的で金銭を抱え込む行為は不当だからです。 【具体例】買主Bが業者Aに申込証拠金10万円を預けた後、契約前に申込みを撤回したとします。Aは「手数料がかかった」などの理由で返還を拒めず、預り金を速やかに返さなければなりません。 【誤りの記述】 ・「業務上知り得た秘密は、宅建業を営まなくなった後は守る必要がない」… 誤り。秘密保持義務は宅建業を営まなくなった後も継続します(45条)。 ・「手付について貸付けその他信用の供与をして契約締結を誘引してもよい」… 誤り。手付の貸付け等による契約締結の誘引は禁止されています(47条3号)。手付の額を分割で受けることも信用供与に当たり禁止です。 ・「勧誘に先立って商号・名称を告げる義務はない」… 誤り。勧誘に先立ち、業者の商号・名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘の目的を告げなければなりません(47条の2第3項、施行規則16条の12)。
一問一答
全400問を繰り返し学習