問題
選択肢
- 1宅建業者は、宅地又は建物の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない
- 2宅建業者は、広告に関する注文を受けたときも、取引態様の別を明示しなければならない
- 3取引態様の明示は、広告をするたびに行う必要はなく、最初の広告で一度行えば足りる
- 4宅建業者は、未完成物件であっても建築確認を受けた後であれば広告をすることができる
正解
3. 取引態様の明示は、広告をするたびに行う必要はなく、最初の広告で一度行えば足りる
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解説
誤っているのは「取引態様の明示は、最初の広告で一度行えば足りる」という記述です。 【結論と趣旨(34条1項)】取引態様の別(自ら売主・代理・媒介の区別)は、相手方が報酬の有無や責任の所在を判断するための重要情報です。そのため広告をするたびに明示しなければならず、最初の1回で足りるわけではありません。複数回・複数媒体で広告するなら、その都度明示が必要です。 【具体例】業者Aが同じ物件を新聞・チラシ・ネットの3媒体で広告するなら、3つの広告すべてに「媒介」「売主」などの取引態様を明示します。最初の新聞広告にだけ書いて後は省略する、ということはできません。 【正しい記述】 ・「売買に関する広告をするときは取引態様の別を明示しなければならない」… 正しい(34条1項)。 ・「広告に関する注文を受けたときも取引態様の別を明示しなければならない」… 正しい(34条2項)。広告時に加え、注文(問合せ)を受けた時にも明示義務があります。 ・「未完成物件でも建築確認を受けた後であれば広告できる」… 正しい。建築確認等の処分があった後でなければ工事完了前の物件の広告をしてはならず(広告開始時期の制限・33条)、逆にいえば処分後なら広告できます。
一問一答
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