問題
選択肢
- 1Aは、Bから受領する手付金の額を900万円とすることができる
- 2AがBから手付金400万円を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じなければならない
- 3Aは、手付解除の期限を契約締結から1週間と定めることができる
- 4Aは、Bが手付解除する場合、手付金に加えて違約金を請求できる旨の特約は有効である
正解
2. AがBから手付金400万円を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じなければならない
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解説
正解は「AがBから手付金400万円を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(41条・手付金等の保全措置)】業者Aが自ら売主、Bが非業者で、新築マンションは工事完了前の未完成物件です。未完成物件では、受領する手付金等が代金の5%を超えるか、または1,000万円を超えるときに保全措置が必要です。代金3,000万円の5%は150万円なので、手付金400万円は150万円を超え、受領前に保全措置を講じる必要があります。 【具体例】代金3,000万円・未完成の本件で、Aが手付金150万円までしか受け取らないなら保全不要ですが、400万円を受け取るなら超過するため、銀行等の保証等の保全措置を講じてから受領します。 【誤りの記述】 ・「手付金の額を900万円とすることができる」… 誤り。手付の額の制限(代金の20%)により、業者が自ら売主の場合の手付は代金の20%(600万円)が上限です。900万円は上限を超え、超過部分は無効です(39条)。 ・「手付解除の期限を契約締結から1週間と定めることができる」… 誤り。買主に不利な特約は無効です(39条2項)。手付解除は相手方が履行に着手するまで可能であり、これを1週間に短縮する特約は買主に不利で無効です。 ・「手付解除する買主に手付金に加えて違約金を請求できる特約は有効」… 誤り。手付解除は手付の放棄のみで完結し、それに加えて違約金を取る特約は買主に不利で無効です。
一問一答
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