問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でないBとの間で新築マンション(代金3,000万円)の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aは、Bから受領する手付金の額を900万円とすることができる
- 2AがBから手付金400万円を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じなければならない
- 3Aは、手付解除の期限を契約締結から1週間と定めることができる
- 4Aは、Bが手付解除する場合、手付金に加えて違約金を請求できる旨の特約は有効である
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正解
2. AがBから手付金400万円を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じなければならない
解説
未完成物件(新築マンション)で代金3,000万円の場合、代金の5%(150万円)を超える手付金等を受領するには保全措置が必要です。400万円は150万円を超えるので保全措置が必要です(宅建業法41条1項)。手付金は代金の20%(600万円)が上限なので900万円は不可です。手付解除の期限を定める特約は買主に不利なので無効です。手付解除に違約金を加える特約も無効です。