問題
宅建業者が自ら売主となる場合の他人物売買の制限に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、予約契約を締結することは差し支えない
- 2宅建業者は、他人の所有する宅地について、その所有者との間で当該宅地を取得する契約を締結している場合は、自ら売主として売買契約を締結できる
- 3宅建業者は、他人物売買の制限を受けるが、買主が宅建業者である場合も同様である
- 4宅建業者は、未完成物件の場合であっても、手付金等の保全措置を講じれば他人物売買ができる
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正解
2. 宅建業者は、他人の所有する宅地について、その所有者との間で当該宅地を取得する契約を締結している場合は、自ら売主として売買契約を締結できる
解説
宅建業者は自己の所有に属しない物件の売買契約を原則として締結できませんが、当該物件を取得する契約(予約を含む)を締結している場合は例外的に可能です(宅建業法33条の2第1号)。予約契約だけでは足りず、取得する契約が必要です。買主が宅建業者なら8種制限は適用されません。未完成物件の場合は保全措置を講じても他人物売買はできません(同条ただし書)。