問題
選択肢
- 1宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、予約契約を締結することは差し支えない
- 2宅建業者は、他人の所有する宅地について、その所有者との間で当該宅地を取得する契約(停止条件付きのものを除く)を締結している場合は、自ら売主として売買契約を締結できる
- 3宅建業者は、他人物売買の制限を受けるが、買主が宅建業者である場合も同様である
- 4宅建業者は、工事完了後の宅地について、所有者と当該宅地を取得する契約を締結していれば、その契約が停止条件付きのものであっても、宅建業者でない買主との間で自ら売主として売買契約を締結できる
正解
2. 宅建業者は、他人の所有する宅地について、その所有者との間で当該宅地を取得する契約(停止条件付きのものを除く)を締結している場合は、自ら売主として売買契約を締結できる
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解説
正解は「他人が所有する宅地について、その所有者との間で当該宅地を取得する契約(停止条件付きのものを除く)を締結している場合は、自ら売主として売買契約を締結できる」という記述です。 【結論と趣旨(33条の2第1号)】自己の所有に属しない物件の売買禁止は8種制限の一つで、業者が自ら売主となるとき、まだ自分の物でない物件を売って買主を取得不能のリスクにさらすことを防ぎます。例外として、業者が当該物件を取得する契約(予約を含む)を締結している場合は、取得の見込みが立つため売買契約を締結できます。ただし停止条件付きの取得契約は除かれます(同号括弧書き)。また、未完成物件の売買で手付金等の保全措置(41条1項)が講じられているときも、例外として売買契約を締結できます(33条の2第2号)。 【具体例】業者Aが、所有者Xから甲宅地を買い受ける売買契約をXと結んでいれば、Aはこれを買主Bへ自ら売主として転売できます。逆に、Xとの取得契約が「農地転用許可を条件とする」など停止条件付きの場合は、この例外に当たらず売れません。 【誤りの記述】 ・「予約契約を締結することは差し支えない(売買契約は不可だが予約は可)」… 誤り。禁止される売買契約には予約も含まれます(33条の2柱書)。予約だけ自由ということはありません。 ・「買主が業者でも他人物売買の制限を受ける」… 誤り。買主が業者の場合は8種制限が適用除外となり、本制限も及びません(78条2項)。 ・「工事完了後の宅地で、取得契約が停止条件付きでも、宅建業者でない買主と自ら売主として売買契約を締結できる」… 誤り。例外となる取得契約からは、効力の発生が条件に係るもの(停止条件付きの契約)が除かれています(33条の2第1号括弧書き)。条件が成就しなければ業者は物件を取得できず、買主が取得できないおそれが残るためです。工事完了後の物件なので、保全措置による2号の例外にも当たりません。
一問一答
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