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宅建業法上の罰則難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題|宅建業法上の罰則 第4回 第28問

問題

宅建業法上の罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1無免許で宅建業を営んだ者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる
  2. 2不正の手段により免許を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる
  3. 3業務停止の処分に違反して業務を営んだ者は、罰金刑のみが科され、拘禁刑の対象とはならない
  4. 4名義貸しをした宅建業者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられる

正解

4. 名義貸しをした宅建業者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられる

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解説

正解は「名義貸しの禁止に違反して名義貸しをした宅建業者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられる」という記述です。 【結論と趣旨(79条3号)】名義貸しの禁止(13条)は、無免許者に免許の外形を与えて宅建業を営ませる行為を防ぐ免許制度の根幹規定です。違反は宅建業法で最も重い罰則類型に属し、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科とされます(2025年6月施行の改正刑法により、従来の懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました)。 【具体例】免許を持つ業者Aが、免許のないCに自社の免許証や商号を使わせて取引させた場合、Aは名義貸しの禁止違反で3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となり、借りたC側も無免許営業として処罰されます。 【誤りの記述】 ・「無免許営業は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」… 誤り。無免許営業(12条1項違反)も3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)で、名義貸しと同じ最重の罰則です(79条2号)。 ・「不正の手段により免許を受けた者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」… 誤り。不正の手段による免許取得は、無免許営業・名義貸しと同じく3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)です(79条1号)。 ・「業務停止の処分に違反して業務を営んだ者は罰金刑のみ」… 誤り。業務停止命令違反も79条4号により3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)の対象です。なお両罰規定(84条)により、法人にはその性質上自由刑を科せないため罰金刑のみが科されますが、行為者本人は拘禁刑の対象となります。 【あわせて押さえる】重要事項の説明をしなかったこと(35条1項違反)自体には刑事罰の定めがなく、指示処分・業務停止処分(65条2項2号)や情状が特に重い場合の免許取消処分の対象にとどまります。「違反=必ず刑事罰」ではない点に注意してください。

一問一答

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