問題
選択肢
- 1無免許で宅建業を営んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
- 2不正の手段により免許を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
- 3重要事項の説明をしなかった宅建業者は、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用はない
- 4名義貸しをした宅建業者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる
正解
4. 名義貸しをした宅建業者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「名義貸しの禁止に違反して名義貸しをした宅建業者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる」という記述です。 【結論と趣旨(79条2号)】名義貸しの禁止(13条)は、無免許者に免許の外形を与えて宅建業を営ませる行為を防ぐ免許制度の根幹規定です。違反は宅建業法で最も重い罰則類型に属し、3年以下の懲役(2025年6月施行の改正刑法では拘禁刑)もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科とされます。 【具体例】免許を持つ業者Aが、免許のないCに自社の免許証や商号を使わせて取引させた場合、Aは名義貸しの禁止違反で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となり、借りたC側も無免許営業として処罰されます。 【誤りの記述】 ・「無免許営業は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」… 誤り。無免許営業も3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)で、名義貸しと同じ最重の罰則です(79条)。 ・「不正の手段により免許を受けた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」… 誤り。不正の手段による免許取得は、無免許営業・名義貸しと同じく3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)です(79条)。 ・「重要事項説明をしなかった業者は業務停止命令(1年以内)はあっても罰則はない」… 誤り。35条違反自体に直接の刑事罰はありませんが、書面交付義務違反等には罰則があり、また業務停止命令(1年以内)違反は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象です。罰則が全くないわけではありません。
一問一答
全400問を繰り返し学習