問題
選択肢
- 1法人の役員の氏名に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない
- 2事務所の名称を変更した場合、届出は不要である
- 3専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、届出は不要である
- 4法人の政令で定める使用人が変更になった場合、届出は不要である
正解
1. 法人の役員の氏名に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない
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解説
正解は「法人の役員の氏名に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない」という記述です。 【結論と趣旨(9条・8条2項)】免許を受けた業者は、免許申請書の一定の記載事項に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に免許権者へ届け出なければなりません(変更の届出)。法人の役員の氏名は免許申請書の記載事項なので、その変更も届出の対象です。免許簿を正確に保ち、欠格事由の有無を把握するための制度です。 【具体例】法人業者Aの取締役が交代したり氏名が変わったりした場合、Aは変更の日から30日以内に免許権者へ届け出ます。届出を怠ると監督処分(宅建業法)や過料の対象になり得ます。 【誤りの記述】 ・「事務所の名称を変更した場合、届出は不要」… 誤り。事務所の名称・所在地は届出事項であり、変更があれば30日以内の届出が必要です。 ・「専任の宅建士の氏名に変更があっても届出不要」… 誤り。事務所ごとに置く専任の宅建士の氏名は届出事項で、変更時は届出が必要です。 ・「政令で定める使用人が変更になっても届出不要」… 誤り。政令で定める使用人(事務所の代表者等)の氏名も届出事項で、変更時は届出が必要です。
一問一答
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