問題
宅建業者の変更届出に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人の役員の氏名に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない
- 2事務所の名称を変更した場合、届出は不要である
- 3専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、届出は不要である
- 4法人の政令で定める使用人が変更になった場合、届出は不要である
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正解
1. 法人の役員の氏名に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない
解説
法人である宅建業者の役員の氏名に変更があった場合、変更の日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条・8条2項2号)。事務所の名称・所在地の変更、専任の取引士の氏名の変更、政令で定める使用人の氏名の変更もいずれも届出が必要です。