問題
宅建業者の供託所等の説明に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1供託所等の説明は、重要事項説明と同時に行わなければならない
- 2供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない
- 3供託所等の説明は、宅地建物取引士が行わなければならない
- 4供託所等の説明は、書面を交付せず口頭で行えばよい
解答と解説を見る
正解
2. 供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない
解説
供託所等に関する説明は、契約が成立するまでの間に行わなければなりません(宅建業法35条の2)。重要事項説明と同時である必要はありません。この説明は宅地建物取引士でなくても行えます(35条の重要事項説明とは異なります)。説明は書面等を交付して行う必要はなく、口頭で足ります。