問題
選択肢
- 1供託所等の説明は、重要事項説明と同時に行わなければならない
- 2供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない
- 3供託所等の説明は、宅地建物取引士が行わなければならない
- 4供託所等の説明は、書面を交付して行わなければならず、口頭のみでは足りない
正解
2. 供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない
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解説
正解は「供託所等に関する説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(35条の2)】供託所等の説明は、万一業者が債務を履行しなかったとき、買主等がどこから還付を受けられるかを事前に知らせる制度です。営業保証金を供託している業者は供託所と所在地を、保証協会の社員はその名称・住所と弁済業務保証金を供託した供託所等を、契約が成立するまでの間に説明します。重要事項説明と同時である必要はありません。 【具体例】保証協会の社員である業者Aが買主Bと契約する場合、契約成立前に、加入している保証協会の名称・住所と、弁済業務保証金の供託所(東京法務局)等をBに説明します。 【誤りの記述】 ・「供託所等の説明は重要事項説明と同時に行わなければならない」… 誤り。契約成立までの間に行えばよく、重要事項説明と同時である必要はありません。 ・「供託所等の説明は宅地建物取引士が行わなければならない」… 誤り。35条の2の説明は宅地建物取引士に限定されておらず、業者の従業者でも行えます(35条の重要事項説明とは異なります)。 ・「書面を交付して行わなければならず口頭のみでは足りない」… 誤り。35条の2の供託所等の説明は書面の交付を要件としておらず、口頭で行うことができます(重要事項説明と異なり書面交付義務はありません)。
一問一答
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