問題
選択肢
- 1AはBに対してのみ37条書面を交付すればよい
- 2AはBとCの双方に37条書面を交付しなければならない
- 337条書面には、Aの宅地建物取引士の記名は不要である
- 437条書面は、Cが宅建業者である場合は交付しなくてもよい
正解
2. AはBとCの双方に37条書面を交付しなければならない
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解説
正解は「AはBとCの双方に37条書面(契約締結時書面)を交付しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(37条1項)】37条書面(契約締結時書面)は、成立した契約の内容を当事者に確認させ、後の紛争を防ぐための書面です。交付の相手は契約の各当事者なので、媒介の場合は売主・買主の双方に交付します。重要事項説明書(35条書面)が契約前に買主等のみへ交付されるのと対比される頻出論点です。 【具体例】業者Aが売主Bから媒介を受け、買主Cに宅地を売却した場合、Aは契約成立後遅滞なく、売主B・買主Cの両方に37条書面(契約締結時書面)を交付します。 【誤りの記述】 ・「Bに対してのみ交付すればよい」… 誤り。当事者双方への交付が必要で、片方だけでは足りません。 ・「37条書面(契約締結時書面)には宅地建物取引士の記名は不要」… 誤り。37条書面(契約締結時書面)にも宅地建物取引士の記名が必要です(37条3項)。2022年5月の改正で押印は不要となりましたが、記名は残っています。 ・「Cが業者なら交付しなくてよい」… 誤り。37条書面(契約締結時書面)には、相手方が業者の場合の省略規定がありません。買主が業者でも交付を省略できません(35条書面と37条書面の違いに注意)。
一問一答
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