問題
宅建業法に定める届出等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、事務所以外の場所で契約の締結を行う案内所を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに届け出なければならない
- 2宅建業者は、従業者の異動があった場合、30日以内に免許権者に届け出なければならない
- 3宅建業者が廃業した場合、その届出は廃業の日から60日以内に行わなければならない
- 4宅建業者の事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が不足した場合、2週間以内に補充等の措置をとらなければならない
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正解
4. 宅建業者の事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が不足した場合、2週間以内に補充等の措置をとらなければならない
解説
専任の宅地建物取引士が法定数に不足した場合、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。案内所の届出は業務開始の10日前までではなく、免許権者及び案内所の所在地を管轄する知事の双方に届出が必要です(同法50条2項)。従業者の異動は届出事項ではありません。廃業届は30日以内です(同法11条1項)。