問題
選択肢
- 1宅建業者は、事務所以外の場所で契約の締結を行う案内所を設置する場合、業務を開始した日から10日以内に届け出なければならない
- 2宅建業者は、従業者の異動があった場合、30日以内に免許権者に届け出なければならない
- 3宅建業者が廃業した場合、その届出は廃業の日から60日以内に行わなければならない
- 4宅建業者の事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が不足した場合、2週間以内に補充等の措置をとらなければならない
正解
4. 宅建業者の事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が不足した場合、2週間以内に補充等の措置をとらなければならない
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解説
正解は「事務所ごとに置く専任の宅建士が不足した場合、2週間以内に補充等の措置をとらなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(31条の3第3項)】業者は事務所ごとに、業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅建士を設置しなければなりません。退職等で法定数に不足したときは、2週間以内に補充その他必要な措置をとる必要があります。重要事項説明等の適正を確保するための人的体制を維持させる趣旨です。 【具体例】従業員10名の事務所では専任の宅建士が2名必要です。1名が退職して1名になったら、その事務所は2週間以内に新たな専任の宅建士を補充する等の措置をとらなければなりません。 【誤りの記述】 ・「契約締結を行う案内所の設置は業務開始日から10日以内に届け出る」… 誤り。届出は業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所の所在地を管轄する知事の双方に行う必要があります(50条2項)。 ・「従業者の異動があった場合、30日以内に届け出る」… 誤り。従業者の異動そのものは免許権者への届出事項ではありません(従業者名簿の備付け・更新は必要です)。 ・「廃業の届出は廃業の日から60日以内」… 誤り。廃業届は事由の発生から30日以内です(11条1項)。
一問一答
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