問題
選択肢
- 1用途地域は全部で13種類定められている
- 2高度地区は、建築物の高さの最高限度のみを定める地区である
- 3特定用途制限地域は、用途地域が定められている区域内で定められる
- 4防火地域及び準防火地域は、市街化調整区域内には定めることができない
正解
1. 用途地域は全部で13種類定められている
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解説
正解は「用途地域は全部で13種類定められている」という記述です。 【結論と趣旨(都市計画法9条)】用途地域は、土地を住居・商業・工業などに合理的に振り分けるための地域指定で、現在は全部で13種類あります。もともと12種類でしたが、2018年の改正で農地と低層住宅が調和した市街地を守る「田園住居地域」が追加され、13種類になりました。市街化区域では必ず定められ、市街化調整区域では原則として定められません。 【具体例(13種類の内訳)】住居系8種類(第一種・第二種低層住居専用、田園住居、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居)、商業系2種類(近隣商業、商業)、工業系3種類(準工業、工業、工業専用)の合計13種類です。例えば第1種低層住居専用地域では建ぺい率30〜60%・容積率50〜200%の範囲で定められます。 【誤りの記述】 ・「高度地区は建築物の高さの最高限度のみを定める」… 誤り。高度地区は建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です(同法9条18項)。最高限度だけではありません。 ・「特定用途制限地域は用途地域が定められている区域内で定める」… 誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)で特定の建築物の用途を制限する地域です(同法9条15項)。用途地域がある区域では定められません。 ・「防火地域・準防火地域は市街化調整区域内に定められない」… 誤り。防火地域・準防火地域は市街化調整区域内であっても定めることができます。区域区分とは別の観点による指定だからです。
一問一答
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