問題
建築基準法の単体規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1居室の採光のための窓その他の開口部の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない
- 2建築物の高さが31mを超える場合、原則として非常用昇降機を設置しなければならない
- 3建築物の構造耐力上主要な部分に木材を使用する場合、常に防腐措置を講じなければならない
- 4準防火地域内の全ての建築物は、耐火建築物としなければならない
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正解
1. 居室の採光のための窓その他の開口部の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない
解説
居室の採光のための開口部の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上が必要です(建築基準法28条1項)。ただし、地階や一定の居室は例外があります。非常用昇降機の設置が必要なのは高さ31m超の建築物です(同法34条2項)。木材の防腐措置は必要に応じて行います。準防火地域では規模に応じて耐火建築物等が求められますが、全てではありません。