問題
選択肢
- 1居室の採光のための窓その他の開口部の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない
- 2建築物の高さが20mを超える場合、原則として非常用昇降機を設置しなければならない
- 3建築物の構造耐力上主要な部分に木材を使用する場合、常に防腐措置を講じなければならない
- 4準防火地域内の全ての建築物は、耐火建築物としなければならない
正解
1. 居室の採光のための窓その他の開口部の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない
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解説
正解は「居室の採光のための開口部の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(建築基準法28条1項)】住宅の居室など人が長時間過ごす部屋には、健康・衛生の観点から自然の採光を確保する必要があります。そこで住宅の居室では、採光のための窓その他の開口部の面積を、その居室の床面積に対して原則7分の1以上とすることが求められます。これは個々の建築物の安全・衛生を守る「単体規定」で、用途地域の有無を問わず全国一律に適用されます。 【具体例(数値)】床面積14㎡の居室であれば、採光に有効な開口部は14㎡÷7=2㎡以上必要です。ただし、照明設備の設置等により床面積に対して10分の1までの範囲内で緩和される場合があり、地階の居室や一定の用途の部屋には例外もあります。 【誤りの記述】 ・「高さが20mを超える場合、原則として非常用昇降機を設置」… 誤り。非常用の昇降機の設置が原則必要となるのは高さ31mを超える建築物です(同法34条2項)。20mを超える建築物に必要なのは避雷設備です(33条)。 ・「構造耐力上主要な部分に木材を使うと常に防腐措置が必要」… 誤り。木材の防腐・防蟻措置は、地面に近い部分など腐食のおそれがある部分について必要に応じて講じるもので、木材を使う以上「常に」必要というわけではありません。 ・「準防火地域内の全ての建築物は耐火建築物としなければならない」… 誤り。準防火地域では、階数や延べ面積の規模に応じて耐火建築物・準耐火建築物等とすればよく、小規模な建築物まで一律に耐火建築物が求められるわけではありません(同法61条)。
一問一答
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