問題
選択肢
- 1建築基準法上の道路とは、原則として幅員6m以上のものをいう
- 2建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない
- 3幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(2項道路)は、道路の中心線から1mの線がその道路の境界線とみなされる
- 4接道義務は、都市計画区域外の区域にも適用される
正解
2. 建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない
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解説
正解は「建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(建築基準法43条1項)】火災時の避難や消防・救急活動を確保するため、建築物の敷地は接道義務として、原則幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。間口が狭く道路に十分接していない土地に建物が密集すると、災害時に逃げ遅れや消火活動の支障が生じるためです。 【具体例(数値)】奥に細い通路で道路につながるいわゆる旗竿地でも、道路に接する部分(敷地の間口)が2m以上なければ原則として建築できません。ただし、その敷地の周囲に広い空地があるなど安全上支障がない場合は、建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可(43条但書許可)により例外的に建築が認められることがあります。 【誤りの記述】 ・「建築基準法上の道路とは原則として幅員6m以上のもの」… 誤り。建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上です(同法42条1項)。6mではありません。 ・「2項道路は道路の中心線から1mの線が境界線とみなされる」… 誤り。2項道路(幅員4m未満で特定行政庁が指定したみなし道路)では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます(同法42条2項。セットバック)。1mではありません。 ・「接道義務は都市計画区域外の区域にも適用される」… 誤り。接道義務を含む建築基準法の集団規定は、原則として都市計画区域および準都市計画区域内で適用されます。これらの区域外では原則として適用されません。
一問一答
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