問題
建築基準法の防火地域・準防火地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等としなければならない
- 2準防火地域内では、全ての建築物を耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない
- 3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、準防火地域の規制が適用される
- 4防火地域内では、看板や広告塔で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造らなくてもよい
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正解
1. 防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等としなければならない
解説
防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条)。準防火地域では規模に応じた規制があり全てが対象ではありません。防火地域と準防火地域にわたる場合は厳しい方(防火地域)の規制が適用されます(同法65条2項)。屋上の看板等は主要部分を不燃材料で造る必要があります。