問題
選択肢
- 1防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等としなければならない
- 2準防火地域内では、全ての建築物を耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない
- 3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、準防火地域の規制が適用される
- 4防火地域内では、看板や広告塔で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造らなくてもよい
正解
1. 防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等としなければならない
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解説
正解は「防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等としなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(建築基準法61条)】防火地域は、都市の中心部など火災が広がりやすい地域で延焼を防ぐために指定されます。防火地域内では、階数(地階を含む)が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物等としなければなりません。規模が大きいほど周囲への延焼リスクが高いため、より厳しい構造が求められます。 【具体例(数値・区分)】防火地域内では、階数2かつ延べ面積100㎡以下の小規模な建築物であれば、耐火建築物等または準耐火建築物等とすればよく、それを超える規模(3階建て、または延べ100㎡超)では耐火建築物等が必要になります。 【誤りの記述】 ・「準防火地域では全ての建築物を耐火又は準耐火建築物等としなければならない」… 誤り。準防火地域では、地階を除く階数や延べ面積の規模に応じて求められる構造が段階的に決まり、小規模な木造建築物などには防火上の措置で足りる場合があります。全建築物が一律に対象ではありません。 ・「防火地域と準防火地域にわたる場合は準防火地域の規制が適用される」… 誤り。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として規制の厳しい防火地域の規定が建築物全体に適用されます(同法65条2項)。緩い方ではなく厳しい方に合わせます。 ・「屋上の看板・広告塔は主要な部分を不燃材料で造らなくてもよい」… 誤り。防火地域内では、建築物の屋上に設ける看板・広告塔・装飾塔等や、高さ3mを超えるこれらの工作物は、その主要な部分を不燃材料で造るか覆わなければなりません(同法64条)。
一問一答
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