問題
国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事後届出において、届出をしなかった場合は契約が無効となる
- 2事後届出をした場合、届出の日から3週間以内に都道府県知事から勧告がなければ、届出に係る土地売買等の契約は有効に確定する
- 3注視区域内の土地取引については、事前届出が必要である
- 4事後届出は、土地の売買に限らず、贈与の場合にも必要である
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正解
3. 注視区域内の土地取引については、事前届出が必要である
解説
注視区域内の土地取引については、事前届出が必要です(国土利用計画法27条の4)。事後届出をしなくても契約自体は有効です(届出義務違反として罰則の対象)。事後届出に対する勧告があっても契約は有効です。贈与は対価の授受がないため事後届出は不要です(届出が必要なのは対価を得て行われる土地売買等の契約)。