問題
選択肢
- 1事後届出において、届出をしなかった場合は契約が無効となる
- 2事後届出をした場合、届出の日から3週間以内に都道府県知事から勧告がなければ、届出に係る土地売買等の契約は有効に確定する
- 3注視区域内の土地取引については、事前届出が必要である
- 4事後届出は、土地の売買に限らず、贈与の場合にも必要である
正解
3. 注視区域内の土地取引については、事前届出が必要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「注視区域内の土地取引については、事前届出が必要である」という記述です。 【結論と趣旨(国土利用計画法)】国土利用計画法は土地の投機的取引や地価高騰を防ぐための法律で、区域の状況に応じて届出・許可の仕組みを使い分けます。地価が相当程度を超えて上昇するおそれがある区域として指定される注視区域や監視区域内では、契約前にあらかじめ届け出る事前届出制が適用されます(同法27条の4・27条の7)。これにより、知事が地価への影響を契約成立前にチェックできます。 【具体例(数値・区分)】何も指定がない通常の区域では事後届出制がとられ、市街化区域で2,000㎡以上、その他の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き)で5,000㎡以上、都市計画区域外で10,000㎡以上の土地について、権利取得者(買主側)が契約締結日から2週間以内に届け出ます。これに対し注視区域・監視区域内では、契約予定日の6週間前までに当事者双方が連名で届け出る点が異なります。 【誤りの記述】 ・「事後届出をしなかった場合は契約が無効となる」… 誤り。事後届出制では届出を怠っても契約自体は有効で、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則の対象になるにとどまります。 ・「事後届出をした場合、届出の日から3週間以内に勧告がなければ契約が有効に確定する」… 誤り。事後届出制はあくまで契約成立後の届出であり、勧告の有無にかかわらず契約は当初から有効です。勧告は利用目的について行われ、価格には及びません。 ・「事後届出は贈与の場合にも必要」… 誤り。届出が必要なのは対価を得て行う土地売買等の契約に限られ、対価の授受がない贈与は事後届出制の対象外です。
一問一答
全400問を繰り返し学習