問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1農地法4条の許可を受けた農地を、さらに第三者に転売する場合は、新たに5条の許可が必要である
- 2農地を農地として貸し付ける場合は、農地法の許可は不要である
- 3市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会にあらかじめ届出をすれば農地法5条の許可は不要である
- 4農地の面積が2アール未満であれば、農地法の許可は一切不要である
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正解
3. 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会にあらかじめ届出をすれば農地法5条の許可は不要である
解説
市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法5条の許可は不要です(農地法5条1項7号)。4条の許可を受けて転用した後の売買は、農地でなくなっているので農地法の許可は不要です。農地を農地として貸し付ける場合は3条の許可が必要です。農地法3条には面積の例外規定はありません。