問題
選択肢
- 1農地法4条の許可を受けて宅地に転用した土地を第三者に売却する場合は、新たに農地法5条の許可が必要である
- 2農地を農地として貸し付ける場合は、農地法の許可は不要である
- 3市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会にあらかじめ届出をすれば農地法5条の許可は不要である
- 4農地の面積が2アール未満であれば、農地法の許可は一切不要である
正解
3. 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会にあらかじめ届出をすれば農地法5条の許可は不要である
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解説
正解は「市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会にあらかじめ届出をすれば農地法5条の許可は不要である」という記述です。 【結論と趣旨(農地法5条1項6号)】農地法は、3条(農地のまま行う権利移動)、4条(自分の農地の転用)、5条(転用目的での権利移動)の許可制で農地を守ります。もっとも、市街化区域はもともと優先的に市街化を図る区域なので、その中の農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法5条許可は不要とされています(同法5条1項6号。市街化区域内農地の届出)。 【具体例(区域区分)】市街化区域内の畑を、宅地にして住宅を建てる目的で買主が買い受ける場合、本来は5条許可が必要なところ、農業委員会への事前の届出で済みます。一方、同じ取引でも市街化調整区域や非線引き都市計画区域では原則どおり知事等の5条許可が必要です。 【誤りの記述】 ・「4条の許可を受けて宅地に転用した土地を売却する場合は新たに5条の許可が必要」… 誤り。農地法4条許可を受けて現に宅地に転用された土地はすでに農地ではないため、その後の売買に農地法の許可は不要です(転用が完了する前に転用目的で売買するなら5条許可が必要)。 ・「農地を農地として貸し付ける場合は農地法の許可は不要」… 誤り。農地を農地のまま貸し付ける(賃借権等を設定する)場合は権利移動にあたり、農地法3条許可が必要です。 ・「面積が2アール未満であれば農地法の許可は一切不要」… 誤り。農地法3条許可に面積による例外はなく、面積が小さくても権利移動には許可が必要です。
一問一答
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